在留資格「技能」とは?
本日は、在留資格「技能」についてご紹介します。
1.在留資格「技能」とは
在留資格「技能」は、技能ビザともいいます。
技能ビザは、中華料理やフランス料理などの外国料理の調理師、貴金属の加工技師、スポーツトレーナーや外国の建築技能を持った大工など、様々な専業上の専門分野に熟練した技能を持った方が日本で活動を行うためのビザです。
2.技能ビザの在留期間と必要書類
技能ビザの在留期間は、多くの就労ビザと同じように5年、3年、1年、3か月の在留期間が規定されています。
技能ビザの申請書類としては、パスポート、ビザ申請書が1通、写真が1葉と、在留資格認定証明書の原本と写しが1通ずつの就労ビザに必要な書類、履歴書、資格証明書、実務経験を証明する書類、推薦状、雇用契約書や採用通知書の写し、会社の概要を明らかにする書類、招聘理由書が必要になります。
3.技能ビザで許可されている活動
技能ビザで許可されている活動としては、日本の公私の機関との契約に基づいて行われる産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動です。
その他の留意点としては、申請人に対しての条件として、多くの専門技能では10年以上の実務経験が必要になります。
なお、航空機のパイロットは1000時間以上のフライト経歴、スポーツ指導は3年以上の実務経験、ぶどう酒の鑑定や提供に関わることは5年以上の実務経験か、競技会やコンクールなどの出場経験などが必要になります。
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