在留資格「永住者の配偶者等」とは?
今日は、在留資格「永住者の配偶者等」についてご紹介いたします。
1.在留資格「永住者の配偶者等」とは?
(1)在留資格「永住者の配偶者等」はどういうものか?
在留資格「永住者の配偶者等」は、永住者の配偶者およびその特別養子、子供が取得することのできる在留資格になります。
(2)在留資格「永住者の配偶者等」の在留期間は?
在留資格「永住者の配偶者等」の在留期間は5年、3年、1年、6か月の4種類が用意されています。
(3)在留資格「永住者の配偶者等」の申請書類とは?
在留資格「永住者の配偶者等」を申請するための書類としては、パスポート、ビザ申請書1通、写真1葉、在留資格認定証明書の原本及び写しが1通がまずは必要です。
他には、配偶者と申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書が1通、配偶者の住民税の課税証明書、納税証明書がそれぞれ1通、配偶者の身元保証書が1通、配偶者の家族の全員の記載のある住民票が1通、質問書が1通、スナップ写真が2から3葉などが必要な書類になります。
子供の場合は、戸籍謄本、出生証明書、親子関係を照明することができる認知、養子縁組証明書、永住者の外国人登録証明書、またはパスポートのコピー、外国人または両親の収入証明書、居住日本人または身元保証人の身元保証書が必要になります。
(4)在留資格「永住者の配偶者等」で許されている活動とは?
在留資格「永住者の配偶者等」で許されている活動としては、日本で最低限の日常生活を送るための活動、および就労活動が許可されています。
(5)在留資格「永住者の配偶者等」のその他の留意点
在留資格「永住者の配偶者等」について、その他の留意点として、在留資格の申請にあたり、申請者の出身国などによっては、申請書類の種類が変更されたりすることがあります。
なお、身元保証書や質問書などは法務省の公式ホームページからPDFをダウンロードすることが可能になっています。
2.在留資格「永住者の配偶者等」の在留資格取消について
(1)在留資格取消事由とは?
「家族滞在」、「特定活動」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の4つの在留資格について、配偶者として日本に在留することを許可された外国人は、離婚や死別した時は14日以内に入国管理局へ届出をすることが義務づけられています。
また、「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する配偶者が、正当な理由なく配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6ヶ月以上行わないで在留していた場合、在留資格取消事由に該当します(入管法第22条の4)。
(2)正当な理由とは?
なお、「正当な理由」の有無については、個別具体的に判断することとなりますが、例えば、次のようなケースについては「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
①配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス))を理由として、一時的に避難又は保護を必要としている場合
②子供の養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居して生活しているが生計を一にしている場合
③本国の親族の傷病等の理由により、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による長期間の出国をしている場合
④離婚調停又は離婚訴訟中の場合
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